交差点案内標識
(本標識に分類された標示板です)
案内標識とは
本標識の中の案内標識とは、地点の名称、方向、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものです。
現在の一般道において、交差点は「交差点案内標識」と「予告案内標識」の二つの標識で案内されてます。
これらの正式名は、「交差点案内標識」が「方面および方向(108の2-A)」案内標識、「予告案内標識」が「方面および方向の予告(108-A)」案内標識と言うもので、目的地の方向や距離、路線名、路線番号などの経路を案内する標識です。
ポイント
道路標識、区画線および道路標示とは
道路法第45条第2条および道路交通法第9条3項の規定に基づき法律で命ぜられているものです。
まず、標識とは、交通規制などを示す標示版のことをいい、本標識と補助標識があります。
本標識には、規制標識、指示標識、警戒標識、案内標識の4種類があります。
補助標識は規制標識など本標識の意味を補足するものとして用いられることがあります。
案内標識、警戒標識などは国土交通省、都道府県、市町村など道路管理者が設置管轄してます。
規制標識、指示標識などは、主に都道府県公安委員会が設置管轄してます。
それに付設される「補助標識」は、設置される本標識と同じ管轄です。
- 「交通の教則」/(財団法人)全日本交通安全協会・発行。
- 国土交通省HP、道路技術基準・道路標識を参照しました。URL→http://www.mlit.go.jp/road/sign/hyoshikitop.html
方面と方向の案内標識=交差点案内標識?
国土交通省道路局のHPでは、「方面と方向の案内標識」を「交差点案内標識」という呼び名でも使っていますが、この呼び名は『交通の教則』には無いので気になっていました。
その気になる点とは、
- 「方面と方向の案内標識」として見れは、交差点先の遠地の案内として機能を果しているので=良し
- 「交差点案内標識」として見ると、交差点の手前で、「自分が利用(右折叉は左折)する交差点」と「自分の進む車線」などが解ることが必要な条件になり、この機能は果していないので=ダメ
これは「方面と方向の案内標識」= 「交差点案内標識」となる許容範囲内なのか…と言う疑問です。
交差点名のクイズになってしまうようでは、 「交差点案内標識」として機能しているとは思えません。
今の状況では、「交差点を案内する標識は無い」とも言えるのではないでしょうか…。
それが「嘘か真か」このサイトを見て確認するだけでも、交差点での安全情報になると思います。
そしてこの点を改善して、本当に分かりやすい道路案内標識にする必要性があります。






