ポイント
原付きニ段階右折をする交差点
「原付きの右折方法(二段階)標識」のある道路や、車両通行帯(右左折のための車両通行帯も含む)が3つ以上ある道路の、信号機などにより交通整理の行われている交差点で行います。
ただし、「原付きの右折方法(小回り)標識」のある道路を除きます。
小回り右折の方法
二段階右折の対象外の交差点や、小回り右折の標識の有る交差点では、小回り右折をする。- あらかじめ出来るだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行しながら進行しなければなりません。
- 幅の広い道で右折しようとする時は、十分手前の所から徐々に右折の車線に移るようにしましょう。
- 急に左側の車線から右側の車線に移動すると大変危険です。十分手前の所から徐々に右折の車線に移るようにしましょう。
- 小回り右折の標識の有る所では、青の矢印の信号に従って右折することが出来ます。



















